仙人の相続相談
遺産分割に関する 相続相談事例04

CASE04

遺産分割に関するトラブル・失敗相談

再婚相手の連れ子がいる場合
の失敗相談

登場人物
相続の仙人 ジーフル

1000件以上の相続=争族を見守ってきた相続の仙人。人間界の争族トラブルが一向に無くならにことに悩んでいる。失敗相談をみんなで共有することで、人間界の相続が円満になることを心から望んでいる。

堂島ユースケ

父から賃貸アパート等を相続したが、争族トラブルに直面している。相続問題について誰に何を相談したらいいのかわからず悩んでいたところ、相続問題全般について解決してくれる相続の仙人に偶然出会った!

  • ねぇ仙人。私は離婚していて、前妻との間に実子がいて、前妻は離婚後に地元に戻ってしまったから、距離も遠くなかなか実子とも頻繁には会えないんですよね。

  • そうかぁ~それは寂しいのぉ。       

  • でも今は再婚して、相手には連れ子もいて、連れ子とは20年以上親子として生活しているし、今は病院通いにつきあってもらうなど世話になっているんだ。私がなくなった後は実子も、連れ子も財産を平等にあげようと思っているんだ。

  • 再婚相手の連れ子には相続権がないのは知っているかい?

  • えっ??再婚したのに連れ子には相続権がないの?? 

  • そうじゃ。何も対策をしなければ、あなたの財産は再婚相手の現妻と、前妻の間に生まれた実子で2分の1ずつを分けることになるんじゃよ。

  • 実子も連れ子も平等に財産を受け継がせたい場合にはどうしたらいいの?

  • まずは生前の対策が必要になるのぉ。次の3つの対策が考えられるのぉ。1つ目は連れ子と養子縁組をする。連れ子と養子縁組を結ぶと、実子と同様に相続人にすることができるぞ!

  • 養子縁組ですか!その場合はどうやって財産をわけるの?

  • 養子縁組をする場合の法定相続分は、再婚相手の現妻が2分の1、実子と連れ子が4分の1ずつになるのぉ。相続人が増えるから節税効果もあるんじゃよ。 

  • ちゃんと平等に分けられるんだね。他にはどんな対策があるの?

  • 2つ目は遺言で連れ子に遺産を引き継ぐ方法じゃ。遺言で連れ子にどの遺産をどれだけ残すかを指定することができるんじゃ。実子と連れ子が遺産分割協議(話合い)をしなくてもすむし、財産を思い通りの割合で承継させる事ができるんじゃ。

  • なるほど!!遺言書を作成すれば連れ子にも遺産を分ける事ができるんだね。

  • でも、遺言を作る場合は現妻と実子への配慮がとても大切になるぞ。

  • それはなんで?

  • 現妻と実子の遺留分を超える財産を連れ子に残すと、トラブルになりやすいから注意が必要じゃ。あと養子縁組しないと連れ子は相続税が2割加算されるんじゃ。

  • そうかぁ。家族でのトラブルは避けるようにしないといけないね。

  • 最後に3つ目は連れ子に生前贈与することじゃ。     

  • 生前贈与ってなに??

  • 生前贈与とは贈与税がかかってしまうが、生前贈与で財産を引き継がせることもできるんじゃよ。しかし贈与税は相続税に比べると高額になるから注意が必要じゃな。

  • そうかぁ。簡単に贈与できると思ってもいても、贈与税がかかるし、それぞれの対策にもメリット・デメリットがあるんだね。各家庭で事情が異なるから相続・不動産の専門家に事前に相談することが大事だね! 仙人ありがとう!

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