仙人の相続相談
生命保険に関する 相続相談事例01

CASE01

生命保険に関するトラブル・失敗相談

子供名義・孫名義の生命保険に関する
トラブル・失敗相談

登場人物
相続の仙人 ジーフル

1000件以上の相続=争族を見守ってきた相続の仙人。人間界の争族トラブルが一向に無くならにことに悩んでいる。失敗相談をみんなで共有することで、人間界の相続が円満になることを心から望んでいる。

堂島ユースケ

父から賃貸アパート等を相続したが、争族トラブルに直面している。相続問題について誰に何を相談したらいいのかわからず悩んでいたところ、相続問題全般について解決してくれる相続の仙人に偶然出会った!

  • 自慢じゃありませんがね、私、子供の保険料を負担してあげているんですよ。

  • なに?それは相続税的にはいかんなぁ。       

  • えっ。どうしてなの?

  • 生命保険契約とは基本的に本人が支払うものじゃろ。名義保険とみなされる可能性があるのう。

  • 名義保険ってなんですか? 相続税の対象ってこと? 

  • 名義保険とは契約者の名義が子供であるにもかかわらず、親が生前保険料を負担親が生前保険料を負担していたケースのことじゃな。実質的に親の財産として相続税の対象となるのう。

  • な、なんだってー!契約者も被保険者も子供で、受取人は孫だから、私は契約書に一切名前が載らないのに!?

  • そうなんじゃよ。名義に関わず実質的な負担者で判断するじゃよ。

  • じゃ、じゃあどうすれば…

  • きちんと、生命保険の保険料を負担することは生前贈与であることを理解しておくことじゃよ。生前贈与と思って対応すれば何ら問題はなし、子を想う父親の鑑じゃな。 

  • なるほど……。具体的にはどうすればいいの?

  • そうじゃな。記録をつけたり、親と子双方で「あげた・もらった」という認識を持っておくことじゃ。
    ① 子供が贈与税の申告をする。
    ② 毎年支払う保険料の額を贈与税の基礎控除である年間110万円の範囲内にする。
    ③ 銀行口座間で保険料の贈与分のやり取りをする。
    ④ 贈与契約書を毎年取り交わす。
    ⑤ 贈与される子供は、贈与分を受け取る口座の印鑑・通帳を自分でしっかり管理する。
    こどもが貰った認識がない場合は否認されるから気をつけてくれのう。

  • そうなんだ!保険料を生前贈与として、親子間でもちゃんと契約書をかわすのか……。
    むむ、少し難しいな

  • そもそも名義保険になるような保険契約にしないことをお勧めするのう。
    相続の専門税理士に名義保険かどうかを相談してみたらどうかのう。

  • 子供名義・孫名義になっている生命保険の保険料を親が負担してしまうと、相続時に名義保険として扱われてしまうことがわかったよ。仙人ありがとう!セカンドオピニオンに相談してみるよ。

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