仙人の相続相談
生命保険に関する 相続相談事例02
CASE02
生命保険に関するトラブル・失敗相談
解約返戻金が申告漏れになった
失敗相談
登場人物
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相続の仙人 ジーフル
1000件以上の相続=争族を見守ってきた相続の仙人。人間界の争族トラブルが一向に無くならにことに悩んでいる。失敗相談をみんなで共有することで、人間界の相続が円満になることを心から望んでいる。
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堂島ユースケ
父から賃貸アパート等を相続したが、争族トラブルに直面している。相続問題について誰に何を相談したらいいのかわからず悩んでいたところ、相続問題全般について解決してくれる相続の仙人に偶然出会った!
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解約返戻金を受け取る権利?
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そうじゃ。契約者はその契約を続けることも、解約することもできる。解約した時に返ってくるお金を受け取るのもまた、現在の契約者じゃ。そこで、「もし旧契約者が亡くなった日に契約を解約したら」いくらだったか、を計算した額が「解約返戻金」じゃ。
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なるほど…それだけの価値があるものを相続した、とみなされるんだね。
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その通りじゃよ。生命保険金を受け取っていないので相続と関係ないと思って申告漏れになってしまうケースもあるんじゃよ。
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うーん、でも、どの契約がどうなのか、判別がつかないな……。
勉強不足が身に沁みます。 -
誰が保険料を負担していたかということがポイントじゃな。
そういう時は専門家に相談するのがベストじゃ。相続税を専門とする税理士がおるから、相談してみるとよいぞ。 -
はい、そうしてみるよ。生命保険契約を相続するのは解約返戻金を受け取る権利を相続することと同義だとよくわかりました。相続した時にバタバタしないように、今からでも専門家に相談してみるよ。仙人ありがとう!
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父が亡くなった時、父が保険契約者で被保険者が母の生命保険は、死亡保険金を受け取っていないのだし、相続税の申告は不要ですね?
いかんいかん、申告は必要じゃよ!
なぜですか? 母はまだ存命で死亡保険金を受け取っていないのに…
父親が旧契約者で、君が新たな契約者になったとしよう。すると、新たな契約者は「解約返戻金を受け取る権利」を相続したことになるんじゃよ。