仙人の相続相談
生命保険に関する 相続相談事例03

CASE03

生命保険に関するトラブル・失敗相談

生命保険と遺留分に関する失敗相談

登場人物
相続の仙人 ジーフル

1000件以上の相続=争族を見守ってきた相続の仙人。人間界の争族トラブルが一向に無くならにことに悩んでいる。失敗相談をみんなで共有することで、人間界の相続が円満になることを心から望んでいる。

堂島ユースケ

父から賃貸アパート等を相続したが、争族トラブルに直面している。相続問題について誰に何を相談したらいいのかわからず悩んでいたところ、相続問題全般について解決してくれる相続の仙人に偶然出会った!

  • うーん、まだ私や妻は元気だけど、もし介護が必要になった時、娘だけ手伝ってくれて、息子は知らん顔だったりしたら、遺言で娘のほうに多く財産を残したい気持ちは間違いじゃないよね?

  • そうじゃな。じゃが、法定相続人には遺留分というものがあるんじゃ。相続人全員が認めればよいが、完全に財産がゼロというわけにはいかんかもしれんなぁ。

  • そうですよね。じゃあ、そうなった時は手伝ってくれなかった方を遺留分相当の生命保険金の受取人にして、納得してもらうのはどうでしょう?

  • それはいかんぞ!生命保険金は受取人固有の財産になるのじゃ!

  • えっ、じゃあもしかして……

  • そうじゃ。原則、遺留分の計算対象から除外されてしまうのじゃ。生命保険金以外で遺留分を満たしていないと、追加で支払う必要が出てくるぞい。

  • そうなんだ、保険金を受け取っていても相続財産は受け取っていないと判断されて遺留分請求の対象になるということだね! あれ?でも相続税の計算上は保険金も財産としては計上されるんだよね?

  • そうじゃな。「みなし相続財産」として課税対象となっておる。ただし、生命保険は通常、残された家族の生活を保障するために契約されていたものと考えられる。じゃから、非課税枠というものが用意されておるぞ。

  • そうなんだ。どのくらい非課税枠があるの?

  • 500万円×法定相続人の数で計算できるぞい。
    生命保険金の受取人が相続放棄した人や相続権を失った人でない、通常の相続人の場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が上記の計算額を限度として非課税になるのじゃ。

  • なるほど。でも、生活を保障するために1人500万円というのはずいぶん高額に感じますね。

  • 相続税の納税資金を確保する、という使い方もできるから、一概に高額と言い切れないかものう。

  • そうなんだ。我が家ではいくらくらいの生命保険で契約すればいいんだろう……。

  • そういう時こそ、相続税を専門とする税理士に相談じゃ。相続税の試算や財産の分け方についても相談に乗ってくれるじゃろう。

  • そうしてみるよ。生命保険は受取人固有の財産であること、原則、遺留分の計算対象にならないことがよくわかったよ。生命保険金の受取人は誰がいいのかも相談してみるよ!仙人どうもありがとう!

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