仙人の相続相談
生命保険に関する 相続相談事例04
CASE04
生命保険に関するトラブル・失敗相談
生命保険の非課税枠のトラブル・失敗相談
登場人物
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相続の仙人 ジーフル
1000件以上の相続=争族を見守ってきた相続の仙人。人間界の争族トラブルが一向に無くならにことに悩んでいる。失敗相談をみんなで共有することで、人間界の相続が円満になることを心から望んでいる。
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堂島ユースケ
父から賃貸アパート等を相続したが、争族トラブルに直面している。相続問題について誰に何を相談したらいいのかわからず悩んでいたところ、相続問題全般について解決してくれる相続の仙人に偶然出会った!
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そうなんだ~!父が契約者だと非課税枠、子どもが契約者だと一時所得で節税できるってことね!
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そうなんじゃよ。非課税枠を使い切っているからもうできる対策はないと思い込んでいる人も多いのう。非課税枠以外の対策も考えるべきじゃよ。
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仙人ありがとう! 相続専門の税理士に保険契約の方法について相談してみるよ!
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我が家は生命保険に非課税枠(法定相続人×500万円)を最大限使っているんだよ。
ほう、それはいい対策をしているのう。
だからこれ以上、生命保険を使った相続対策は無理だと思っているんだ。
そんなこともないと思うがのう。生命保険料を贈与するやり方もあるのう。
え⁉どんなやり方があるの?
現金を贈与する代わりに、子ども達へ生命保険料相当額を贈与する方法じゃよ。
子どもが契約者になるってこと?
そうじゃ、親ではなくで子どもが契約者で、父が亡くなった時に下りる保険契約じゃよ。
それって生命保険の非課税枠は使えないよね?
非課税枠はないのう。しかし父の相続が発生したときに、子ども達が受った保険金は一時所得となるんじゃよ。一時所得として課税されるので手取り額が多くなるケースも多いんじゃよ。
一時所得ってどうやって計算するの?
{(総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除50万円)×1/2}×税率で計算するんじゃよ。つまり、利益部分にのみ課税されるので実質的な受取額が多くなるんじゃよ。