仙人の相続相談
生命保険に関する 相続相談事例05

CASE05

生命保険に関するトラブル・失敗相談

孫が生命保険金を受け取った場合
の失敗相談

登場人物
相続の仙人 ジーフル

1000件以上の相続=争族を見守ってきた相続の仙人。人間界の争族トラブルが一向に無くならにことに悩んでいる。失敗相談をみんなで共有することで、人間界の相続が円満になることを心から望んでいる。

堂島ユースケ

父から賃貸アパート等を相続したが、争族トラブルに直面している。相続問題について誰に何を相談したらいいのかわからず悩んでいたところ、相続問題全般について解決してくれる相続の仙人に偶然出会った!

  • 毎年110万円までの贈与なら贈与税がかからないと聞いたので贈与しているんだ。

  • 贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合には、贈与財産は遺産に含めて相続税を計算しないとけいない規定を知っておるかのう? 

  • はい知っているよ!3年以内の贈与分が持ち戻しにならないように、孫へ贈与しているよ!かわいい孫へも遺すものがあると思うと嬉しいですね。

  • なるほど。おぬしが亡くなった時に孫が受け取る財産は一つもないのかのう?

  • いや、それはそれでありますよ。生命保険の受取人を孫にしているものがあるよ。

  • それはいかん。そのままにしておくと、せっかくの孫への贈与分が持ち戻しの対象になるぞい。

  • えっ!? なぜなの!?                        

  • 実はじゃな、相続人以外に贈与した分も持ち戻しの対象になるケースがあるのじゃ。

  • 孫も3年以内の持ち戻しになるの?保険会社の人は孫は持ち戻しの対象外と言ってたけど・・・? 

  • 孫は原則持ち戻しにはならないが、生命保険の受取人を孫にすると、「財産を遺贈された人」として、3年以内の持ち戻し対象になるのじゃ。
    そのほかにも、以下の通りさまざまな加算がされるぞい。
    ・法定相続人でない場合、相続税は2割加算される
    ・法定相続人でない場合、生命保険の非課税枠が使用できない

  • 孫が保険金の受取人になると最悪なんだね!           

  • そうなんじゃよ。じゃから、『相続税対策』で生命保険の受取人を孫にしておるのなら、早めに生命保険の受取人から孫を外すことをオススメするぞい。
    しかし、他の目的で孫を受取人にしている場合は、税金が多くかかったとしても必要なことじゃ。そこを否定はせんよ。

  • 相続税対策のつもりだったので、急いで変更してくるよ!危なく相続税が高額になるところだったよ。仙人、どうもありがとう!

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