節税方法に関するトラブル・失敗相談
配偶者の特例を使った失敗相談
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相続の仙人 ジーフル
1000件以上の相続=争族を見守ってきた相続の仙人。人間界の争族トラブルが一向に無くならにことに悩んでいる。失敗相談をみんなで共有することで、人間界の相続が円満になることを心から望んでいる。
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堂島ユースケ
父から賃貸アパート等を相続したが、争族トラブルに直面している。相続問題について誰に何を相談したらいいのかわからず悩んでいたところ、相続問題全般について解決してくれる相続の仙人に偶然出会った!
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確かに、「配偶者の税額軽減」という特例があるんじゃよ。配偶者は、次のいずれかまでは相続税がかからないように配慮されているんじゃよ。
・配偶者が取得した課税価格の合計額が1億6000万円まで
・配偶者の法定相続分まで -
ご近所の奥さんは相続したときに配偶者の特例使ったのかな?おそらく1億6000万円以下の財産だけど少しだけ相続税を納めたって聞いたたけど・・・?
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配偶者の特例は節税というより、税金の繰り延べ(先延ばし)という要素もあるんじゃよ。配偶者が亡くなったときには子どもに税金がかかるんじゃよ。それを二次相続というんじゃけど、二次相続も考慮して財産の分け方を検討した方が節税になるケースもあるんじゃよ。
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え~~夫の財産をどう分けるかで二次相続(妻の死亡)の税金が変わるんですか?つまり配偶者の特例を使うと損するってことなんですか?
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一次相続の際には、二次相続まで考えて遺産分割を検討するのが大切なんじゃよ。たとえ一次相続でうまく節税したと思っていても、二次相続で多額の相続税を納めなければならないケースもあるんじゃよ。そこを考慮せずに遺産分割し、二次相続で子どもが多額の相続税に苦しむケースも多いんじゃよ。
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う~~ん、子どもが相続して一次相続時に(夫の死亡)税金を支払う方が結果的に節税になるっていうことですね?
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そうじゃよ。具体的に計算してみようか。
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夫の遺産総額が2億円のケースでシミュレーションしてみるの。
法定相続人は妻と子ども2人じゃよ。妻の遺産は夫から相続した分のみとし、配偶者の税額軽減以外の特例は適用しないとする。
このケースで「法定相続分どおりの遺産分割」と「配偶者の税額軽減を最大限活用した遺産分割」の場合の比較じゃ。 -
①法定相続分どおりに遺産分割した場合 には
○一次相続時……各人の相続額は、妻が1億円(2分の1)、太郎が5000万円(4分の1)、花子も5000万円(4分の1)
○二次相続時……妻が一次相続で引き継いだ1億円を、太郎と花子が5000万円(2分の1)ずつ相続
②一次相続時に配偶者の税額軽減を最大限活用して遺産分割した場合
○一次相続時……妻が1億6000万円、太郎と花子が残額の4000万円を2000万円ずつ相続
○二次相続時……妻が一次相続で引き継いだ1億6000万円を、太郎と花子が8000万円ずつ相続
2つの場合で相続税額を計算してみると、一次と二次の2回分の相続税の合計額は、法定相続分どおりに分割したほうが560万円も安いという結果になるんじゃよ。 -
なるほど、配偶者の特例を最大限使わない方が560万円も節税になるんですね!! どう財産を分けるかでこんなに税額が違ってくることにビックリしました!でも、この分け方って各家庭で違うのではないでしょうか?
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いいところに気が付いたの!全財産が5000万円の家庭と、全財産が3億円の家庭ではもちろん二次相続を考慮した分け方は違ってくるの。また、全財産が1億円の家庭でも、子どもが一人の家庭と子どもが三人の家庭では二次相続を考慮した分け方は違ってくんじゃよ。
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なるほど、財産規模と相続人の数によって分け方のアドバイスが違ってくるということですね!でも、税金の素人ではどんな分け方にしたらいいかわからないし、仙人どうすればいいんですか?
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相続を専門にしている税理士に相談することがベストじゃよ。夫と妻の財産状況をヒアリングして二次相続も考慮した財産の分け方をアドバイスしてくれるんじゃよ。
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財産の分け方によって節税になるというのがよくわかりました。具体手にどのように財産を分けたら節税になるのかは相続税の専門税理士に相談したらいいということね。仙人ありがとう!
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配偶者が財産を相続した場合、1億6000万円までは相続税がかからないって週刊誌に書いてたんですよ。うちの家は1億6000万円も財産がないし、妻が全財産相続すれば税金がかからないので心配いらないですよね⁈