仙人の相続相談
節税方法に関する 相続相談事例03
			節税方法に関するトラブル・失敗相談
生前贈与に関する失敗相談

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									相続の仙人 ジーフル
									
1000件以上の相続=争族を見守ってきた相続の仙人。人間界の争族トラブルが一向に無くならにことに悩んでいる。失敗事例をみんなで共有することで、人間界の相続が円満になることを心から望んでいる。
 

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									堂島ユースケ
									
父から賃貸アパート等を相続したが、争族トラブルに直面している。相続問題について誰に何を相談したらいいのかわからず悩んでいたところ、相続問題全般について解決してくれる相続の仙人に偶然出会った!
 
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								えっ!?そうだったのか……まだまだ元気なつもりでいるけど、それを聞くと心配だなぁ。
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								ただし、生前贈与加算の対象となるのは相続や遺贈によって財産を引き継いだ相続人のみじゃ。例えば、祖父から孫へ贈与をしていて、相続時には孫が相続人とならないケースや、孫が遺言によって財産を引き継がない場合には生前贈与加算の対象とはならないんじゃよ。
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								じゃあ、孫に生前贈与するのが確実な相続税対策なんだな!
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								その通りじゃ。じゃが、生前贈与しておくなら、生命保険などの受取人にしてはいかんぞ。
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								生命保険の受取人が孫だとダメなの?
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								孫が生命保険(死亡保険)の受取人になっていると、遺贈により財産を取得したとみなされるんじゃよ。だから、孫も3年以内の持ち戻しの対象になってしまうのう!
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								え~~そうなんだ! 以外な盲点だね。仙人!気をつけるよ!
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								孫に贈与した場合にも持ち戻しになるケース3つを教えておくのう。
・遺言書があり、孫が財産を受け取る場合
・生命保険契約の死亡保険金の受取人が孫の場合
・孫の親が先に死亡しており、孫が代襲相続人として財産を相続する場合 - 
								
								なるほど! 孫への贈与で気をつけるポイントが3つね! これで我が家も対策バッチリだよ!
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								いやいや、まだ生前贈与で重要なことが残っておるぞ!
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								重要なこと?
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								おぬし、ただ振込先を子供から孫へ変えるだけのつもりじゃろう
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								そうですが……何かまずいですか?
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								「贈与」が「贈与したつもり」になってしまっておる可能性があるのう
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								えっ!?贈与できていないって、どうしてですか!?
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								振り込んだことを孫たちに知らせてるかね?
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								あー……どうしようかな。教えてしまうと無駄遣いのお小遣いをあげることになってしまいそうだしなぁ。
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								知らせないまま振り込んでいると、相続の時に「名義預金」とみなされるんじゃ。別の名義だけを借りている口座に資金を移動させただけ、と判断されてしまうんじゃな。そうなると孫名義の預金も相続財産の対象となってしまうんじゃよ。
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								それじゃ生前贈与する意味がないじゃないですか⁈どうすれば「名義預金」や「贈与したつもり」ではなくなるんですか?
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								それはな、書面で誰が見てもはっきり贈与したことがわかるようにするのが一番じゃ。
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								書面……メモ書き程度でもいいんですか?
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								「贈与契約書」というものがある。5W1Hを丁寧に記載して、贈与した人とされた人、双方が署名捺印するものが確実じゃな。
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								契約書か、うーん、ちゃんと効力のあるものを作成するのは難しそうだなぁ。その辺りはどうすればいいでしょうか。過去の贈与の流れも複雑だしな~・・・
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								相続を専門にしている税理士に相談することがベストじゃよ。誰に財産を贈与したら効果的かもアドバイスしてくれるぞ。
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								財産の贈与の仕方には注意しなければならないのね。具体的に誰にどのように贈与すればいいかは相続税の専門税理士に相談したらいいということか。仙人ありがとう!
 
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相続税の対策のために、毎年100万円ずつ子供たちの口座に振り込みしているんだ。
前もって分けておけば、相続税の支払い時にも安心だな!
確かに、そうじゃな。しかし、「3年以内の持ち戻し」というのは知っておるかの?相続開始前3年以内に贈与された財産については、相続財産に加算しなければならないのじゃ。